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家を解体する場合の工程や費用を知りたい!必要な手続きって何があるの?
2024/02/10
家を解体する理由は人によって様々ですが、一般的には主に下記のような理由で解体するケースがほとんどです。
家を建てるのと同様に、家の解体は人生でも数回しか経験しない人がほとんどでしょう。
そのため、家の解体費用にいくらかかるのか、どのような工程で解体工事が進められるのか、必要な手続きには何があるのか、といったことを知らない人も多いです。
そこで今回は、家の解体工事にについて解説しています。
住宅の解体工事にかかる費用の坪単価相場は、全国平均で以下の金額となります。
上記の坪単価相場には、建物の解体・基礎の撤去・廃材の処理費用・人件費も含まれています。
例えば60坪の木造住宅を解体する場合、約120万円〜180万円の費用がかかるということになります。
そして上記のように、木造や鉄骨造など、建物の構造の違いで解体工事にかかる費用も変わってきます。
これは、構造によって取り壊しで使う機材や手間が変わってくるからです。
また、一般的に地方よりも都市部の方が解体費用が高くなりやすいという傾向があります。
なぜなら、地方で周りが田んぼや畑に囲まれた場所の場合、周囲を気にせずに重機を使って解体することが可能です。
しかし、都市部のように建物が密集していると、大きな重機を使って解体することが難しく小型の機材で少しずつ取り壊さなければなりません。
そうなると工事の日数も増え、人件費もかかってきます。
また、周囲に廃材やほこりが飛散しないように養生シートで周囲を囲うなど、近隣住民への配慮もしなければなりません。
そのため、都市部の方が地方よりも解体工事の費用が高くなる傾向にあるのです。
ただし、上記の費用相場はあくまでも目安です。
実際にどのくらい費用がかかるかは、いくつかの解体工事業者に見積もりを出してもらって確認するようにしましょう。
住宅の解体工事は以下の順序で進めます。
建物を解体する際には、ホコリなどが飛散しないように散水しながら解体することが多いです。
解体工事業者を選ぶ際には、複数の業者から見積もりをとって比較したうえで決めることをおすすめします。
工事業者によっては、作業工程ごとに項目を分けて細かく見積もりを出す業者もいれば、「工事一式」とだけ書いてトータルの金額しか出さない業者もいます。
「工事一式」の場合、どこまでの工程が含まれているのかの確認をし、必要な工事が全て含まれているのかを説明してもらう必要があります。
また、業者に解体工事を依頼する場合、最終的に土地をどのような状態にして欲しいのか要望を伝えるようにしましょう。
例えば、「解体工事は基礎の撤去までお願いしたい」、「解体した後に土地を道路と同じ高さの平地にしたい」などを事前に伝えておくと、その要望に沿った見積もりを出してくれます。
ちなみに、解体工事の見積もりで金額の差が出るのは、廃材の処分費用です。
解体工事費用の半分は廃材処分費です。
住宅を解体した時に発生する廃材は通常のゴミでは捨てることができず、法律で定められた処分方法に則って処分場へ持っていかなければなりません。
大手の解体工事業者の場合、自社で処分場を持っているところもあるため、その分廃材処分費用を抑えることも可能です。
いずれにせよ、見積内容はしっかりと確認するようにしましょう。
住宅を解体する場合、届出をしなければなりません。
必要な届出について解説していきます。
解体工事をする前にライフラインを停止しなければなりません。
ライフラインは電気やガス、水道、電話、ケーブルテレビなど、解体予定の住宅で利用していた全てのライフラインです。
その手続きの仕方は、業者によって異なります。
例えば電話をするだけで停止できるものもあれば、届出書類を郵送しなければならないものもあります。
手続きには数日を要する場合もあるので、取り壊しの直前に手続きをすると解体工事の着工までに間に合わないという恐れもあるでしょう。
解体することを決めたらできるだけ早めに手続きを行うようにしましょう。
延べ床面積80㎡以上の家の場合、工事の1週間前までに建設リサイクル法の届出をしなければなりません。
建設リサイクル法とは、「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出」のことです。
工事現場の住所や工事内容などを記載し、市区町村役場に提出する必要があります。
施主が届出をすることが法律で決まっていますが、ほとんどの場合は解体工事業者が代理でやってくれます。
その場合、施主は委任状の記入が必要になってくるでしょう。
建設リサイクル法の申請を業者が代理でしてくれるのか、自分たちでしなければならないのかは、念のため依頼先の業者にも確認しておきましょう。
工事車両を道路に停止する場合、道路使用許可の申請をしなければなりません。
申請先は所轄の警察署で、申請書に駐車方法を記して提出します。
ほどんどの場合は解体工事業者が代理で行ってくれますが、届出の際には数千円の証紙代を負担する必要があります。
自治体によっては、工事を始める前に近隣へ説明会を開催しなければならないところもあります。
例えば東京都墨田区の場合、近隣の方への周知のために工事の5日前までに説明会を開催しなければなりません。
また、東京都北区の場合、近隣へのお知らせのために決められた書式の看板を設置しなければなりません。
このように、自治体によってお知らせの仕方が異なるため、解体予定の住宅がある自治体ではどのような周知が必要となるのかを確認しておきましょう。
この手続きも、ほとんどの場合は解体工事業者が代行してくれます。
ただし、代理で行ってもらえるのかは確認するようにしましょう。
土地・建物を取得した時、法務局に届出をして登記簿に記載しなければなりません。
反対に、建物を解体した時にも法務局に届出をして登記簿から情報を削除してもらう「建物滅失登記」の手続きをする必要があります。
建物滅失登記は、解体工事が完了する1ヶ月前までにしなければなりません。
その期限をすぎると10万円以下の罰金を課せられるため、注意しましょう。
また、建物滅失登記をしないままでいた場合、固定資産税がかかってきます。
余計な税金を支払わなければならなくなるため、必ず手続きを行いましょう。
建物滅失登記には費用がかからず、法務局で相談しながら自分で届出を行えます。
解体工事業者によっては手続きを代行してくれるところもあるようです。
ただし、代行してもらう場合は委任状の記入や印鑑証明の取得が必要になります。
また、司法書士や土地家屋調査士に代行を依頼する場合、4万円程度の費用がかかってくるので覚えておきましょう。
新築の時はピカピカの家でも、年月が経過すると解体しなければならなくなります。
最近では長期優良住宅のように100年近く長持ちするような高性能な住宅もありますが、昭和に建てられた家などは、すでに寿命が迫っていると考えても良いでしょう。
家の老朽化は屋根や外壁から始まります。
外壁にひび割れがあると、雨水が侵入し建物の構造体を傷めて、耐震強度にも影響します。
また、給水管や排水管などの配管設備は30年以下で寿命を迎えると言われています。
排水管の老朽化は水漏れのトラブルにも繋がり、これも構造体を腐食させてしまう原因となるのです。
何十年も暮らし続けた家は、住む人にとってかけがえのない宝物のようなものです。
できればずっとそのままの姿でとっておきたいと思う方もいるでしょう。
しかし、寿命を迎えた家で暮らすことは、危険を伴います。
また、築年数があまり経っていない家でも、事情によっては取り壊さなければならない場合もあるので、そのことは頭の片隅に置いておくようにしましょう。
取り壊した後、土地をどのように活用するかも検討しましょう。
売るだけでなく、家を建て替えるという選択肢もあります。
最近は昔よりも建築技術が発達しているため、住宅の寿命が長くなりました。
80年以上も長持ちする住宅もあるので、子供や孫へ受け継ぐことも可能です。
寿命が長い住宅を建てると、土地の資産価値を高めることに繋がります。
借家として貸し出すなどさまざまな活用方法もあるので、考えてみてくださいね。
住宅の解体費用は、その構造によって相場が変わってきます。
また、解体に必要な手続きは多くの場合業者が代行してくれますが、どのような手続きをする必要があるのかは依頼主である自分たちも知っておくようにしましょう。
家の解体について分からないことがあれば、家のプロにも相談してみてくださいね。
リアライズでは家づくりに関するどんな小さなお悩み事や相談事でも、ご質問受付・対応しております。
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