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火災保険の水災(水害)の補償内容と補償対象外の被害について解説

2024/01/01

目次

火災保険でいう水災(水害)とはどのような被害のことをいうの?

水災(水害)による被害での火災保険の支払い基準

雨漏りは火災保険の水災(水害)で修理はできない

水災(水害)補償や火災保険については保険の専門家に聞いてみよう

近年では異常気象や台風による豪雨などの災害が増えています。

家や家具、家電製品が壊れるほどの被害を受けた場合、かなりの出費が予想されますよね。

そういった被害に遭った時に助かるのが、火災保険です。

火災保険に水災を付けていれば、上記のような場合に補償対象になることがあります。

しかし、雨漏りなどは水災として扱われず補償対象外になることがほとんどです。

 

今回は、水災の内容や、火災保険での補償内容について解説していきます。

火災保険でいう水災(水害)とはどのような被害のことをいうの?

水災とは、ゲリラ豪雨や台風などで受ける被害のことをいいます。

浸水や雨漏りには、「空から降ってくる雨や風が原因となる被害」と「川の氾濫や増水が原因となる被害」の2種類あります。

一般的な火災保険では、下記で発生する洪水・高潮・土砂崩れによる被害が対象になることが多いです。

  • 台風
  • 暴風雨
  • 豪雨

火災保険の内容によって補償の対象は変わるため、自分の入っている保険がどのような時に補償されるのか内容をしっかりと確認し、万が一の事態に備えておきましょう。

水災(水害)による被害での火災保険の支払い基準

保険会社によって、火災保険の支払い基準には差があります。

下記のような支払い基準が一般的ではありますが、火災保険の種類によっても補償される範囲が異なってくるため、火災保険を選ぶ際にはしっかりと内容を確認してから選ぶことをおすすめします。

  • 建物もしくは家財それぞれの時価の30%以上が損害を受けている
  • 床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水による損害を受けている

 

保険金を請求したいときはどうすれば良い?

保険金の請求をするときは、以下の資料を準備しましょう。

  • 保険金請求書類
  • 現場の写真
  • 罹災証明書(自治体に発行してもらう)
  • 修理業者からもらう見積もり・請求書

罹災証明書は自然災害で住宅が被害を受けたことを証明するもので、自治体に申請手続きをして発行してもらわなければならない証明書です。

雨漏りは火災保険の水災(水害)で修理はできない

一般的に、雨漏りは火災保険の水災(水害)で修理することができません。

雨漏りは建物の老朽化が原因のことが多く、事故性がないと判断されるためです。

ただし、台風や大雨で屋根が損壊したことによる雨漏りは、火災保険の「風災」補償の対象になり、保険金を受け取ることができる可能性が高いです。

暴風雨で窓ガラスが割れたことにより雨水が入り込み浸水した場合にも、風災の対象になることがあります。

また、築年数が浅く10年未満の住宅の場合、住宅瑕疵担保責任保険によって雨漏りを修理してもらえる可能性もあります。

雨漏りが補償の対象になるかどうかについては保険会社に確認を取るようにしましょう。

水災(水害)補償や火災保険については保険の専門家に聞いてみよう

保険は、自分の家を守るために必要なものです。

水災による補償の内容は保険の商品によって差がありますし、どの会社の保険が良いかは、家を建てる環境によっても違ってきます。

保険の内容を確認する際は、水災補償や風災補償、住宅瑕疵担保責任の内容もしっかりと確認しておきましょう。

万が一の時にも安心できる保険を選ぶことが、マイホームに長く住み続ける秘訣と言えるかもしれませんね。

 

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